【違法に注意!】バーチャルオフィスを登記先住所にしてはいけないケース

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レンタルスペースの和へようこそ!

こちらのページではバーチャルオフィスの違法性についてまとめております。

ぜひ参考にしてくださいね。

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バーチャルオフィスを利用して法人登記をされている会社はたくさんありますよ。

ただし、注意しておかないといけない業種もございます。

前もって確認をしておきましょう!

バーチャルオフィスは東京都の一等地や主要都市の住所を手に入れることができ、その住所で法人登記することができます。主に自宅などでビジネスを行っている場合や、自宅の住所で登記することができない場合、プライバシーの保護の観点で自宅の住所で登記をしたくない場合などで、多くの個人事業主やフリーランス、法人が利用されています。

バーチャルオフィスは過去に犯罪に利用されたという経緯もあり、バーチャルオフィスを利用する際の審査や、法人の口座開設時の審査、創業融資を受ける時の審査が厳格になっております。

審査が厳格になっているとはいえ、バーチャルオフィスを登記先住所にすること自体はまったく違法ではございません。

ただし、事業を行うための許認可が必要な業種が、バーチャルオフィスを利用しようとする場合は違法となる前に、その許認可が下りないケースがあります。

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バーチャルオフィスを利用した後トラブルにならないように前もってチェックしておきましょう!

【違法に注意!】バーチャルオフィスを登記先住所にしてはいけないケース

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全ての業種がバーチャルオフィスの住所での許認可や登記ができるわけではありません。業種ごとに確認しておきましょう!基本的には、事務所として独立したスペースがないと営業できない業種があてはまります。

職業紹介業

職業紹介業で使用するオフィスには要件があります。
1、概ね20㎡以上の広さがあること
2、求人者と求職者の秘密保持
3、独立した空間であること
4、使用用途(賃貸物件の場合「事務所」や「事業用」となっているのか)
5、風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと

バーチャルオフィスにおいては(3)や(4)に関係しており、まず独立したオフィスが無い住所なので職業紹介事業として使用できる物件ではございません。自宅のリビングをそのまま事務スペースにしたりすることもできません。厚生労働大臣の許可を受けるときに、実体のある事務所がなければ許可を受けることはできません。

派遣業

派遣業に関しては概ね20㎡以上あれば自宅で開業することは禁止されておりません。ただし、バーチャルオフィスの住所では事務所自体がないので利用することはできませんのでご注意ください。また、派遣業許可を取る場合、事務所の物件の賃貸借契約書の写しを労働局へ提出しなければなりません。バーチャルオフィスには賃貸借契約書がございませんので、やはり許可を受けることはできませんね。

士業(弁護士・司法書士など)

日本には士業は8士業の【弁護士・司法書士・行政書士・税理士・弁理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士】と、8士業以外の【公認会計士・技術士・一級建築士・不動産鑑定士・中小企業診断士・ファイナンシャル・プランニング技能士】があります。

弁護士や司法書士などは実態のある事務所や会社が必要になります。つまりバーチャルオフィスのみでは営業することができません。

また、税理士や弁護士の事務所を開業するには、賃貸借契約書の提出が必要ですが、バーチャルオフィスでは賃貸借契約書の発行ができません。

社会保険労務士に関しては、事務所要件が定められていませんので、バーチャルオフィスのみで営業の許可を受けることができます。

税理士や行政書士であれば、事務作業ができる事務所や自宅を事務所代わりに使用していることを証明することができれば、バーチャルオフィスを利用することはもちろんできます。しかしバーチャルオフィスのみを利用して営業をすることは認められておりませんので注意が必要です。

不動産業

不動産業においても、実体のある事務所が必要になります。事務所設立には宅建業方で定められた事項を満たす必要があります。

宅建業法における事務所の定義
・本店(主たる事務所)
・宅建業を営む支店(従たる事務所、その他の事務所)
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人をおくもの

これらの定義にバーチャルオフィスが当てはまらないため、バーチャルオフィスのみで営業の認可を得ることはできません。

建設業

建設業においても建設業許可を習得するためには、(独立した)営業所を設けることが要件となっております。営業所とは法律上「常時建設工事の請負契約を締結する営業所」されており、建設工事における営業行為(見積りの作成、工事請負契約の締結行為)をする場所となっております。

つまり、バーチャルオフィスには建設工事における営業行為をする場所にはなりませんので、許可が受けられないということです。

古物商

古物商許可申請にも原則実在する独立した営業所が必要となります。営業所とは、古物の「売買」、「交換」、「レンタル」を行う拠点のことをいいます。また、営業所には「管理者の常駐」、「古物商プレートの提示」、「古物台帳の備え付け」が義務付けられており、古物商許可申請を受けるには、営業所に対する基準や規定を守らなくてはなりません。

つまり、バーチャルオフィスにはこのような基準や規定を満たすことができないため、営業所にすることはできません。

廃棄物処理業

廃棄物処理業とは委託を受けて産業廃棄物の処分(焼却、破砕、埋立など)を業として行っております。業務を行うためには、業務を行おうとする都道府県知事(政令指定都市は、市長)の産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。

廃棄物処理業の許可申請時の条件
・人的要件
廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知していること等
・財産的要件
産業廃棄物の処分を的確にかつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
・施設的要件
対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

このなかで施設的要件がバーチャルオフィスでは満たすことができませんので、許可を受けることはできません。

風俗営業

風俗営業とは、キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどの「風俗営業許可」が必要な業種のことをいいます。風俗営業で許認可を受けようとするには、許可要件を満たさなくてはなりません。

 

風俗営業の許可申請時の条件
・人的要件
申請者・管理者が風営法でいう人的に問題がないか(人的欠格事由に該当しないか)
・場所的要件
風俗営業をしてもいい地域であるかどうか
・構造的・設備的要件
風営法により営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうか

上記の中で、構造的・設備的要件をバーチャルオフィスでは満たすことができないため、許認可を受けることはできません。

探偵業

探偵業を営む場合には、営業所を管轄する警察署に「探偵業開始届出書」を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けなければなりません。交付された「探偵業届出証明書」は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。つまり、オフィススペースのないバーチャルオフィスの住所では探偵業を営むことはできません。

金融商品取引業者

金融商品取引業者を営む場合には、営業所内に法定の標識を掲げなければなりませんし、投資家からの問い合わせや当局からの照会等に真摯に対応していかなければなりません。申請にはオフィスの図面や職員の配席図なども申告しなければならないとのこと。オフィススペースのないバーチャルオフィスではこういった対応をすることは無理ですので、許認可を受けることはできません。

バーチャルオフィスを登記先住所にしても違法にならないケース

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何度も言うようにバーチャルオフィスの住所で登記すること自体は何一つ違法にはなりません。しかし、バーチャルオフィスの住所では、営業許認可を受けることができない業種もあるんですよということはご理解いただけたでしょうか。

つまり、一般的な会社(株式会社・合同会社・合資会社)、個人事業主、フリーランス、NPO法人がバーチャルオフィスの住所で登記することは、何一つ違法ではございません。

会社設立時には法人登記をしなければなりませんが、バーチャルオフィスを利用すれば、物理的なオフィススペースを借りて高い家賃を支払う必要がなく、大幅な経費削減をすることができますし、都心や各主要都市の一等地のバーチャルオフィスの住所で登記することができれば得意先や顧客を安心させ信頼度を高めることができ、ブランドイメージをアップさせることに繋がります。

これらのメリットを活かし悪用さえしなければ、バーチャルオフィスはプラスでしかありません。健全なビジネスを行う方は安心してバーチャルオフィスを利用してください。

信頼度の高いおすすめバーチャルオフィス

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過去にバーチャルオフィスを悪用した犯罪が起こったことで、心配になるかもしれませんが、その過去の事件においてもバーチャルオフィスの運営会社が住所貸しを行ったこと自体は何一つ違法なことではないといえます。

ただし、公序良俗に反する会社に利用されてしまったということは、入会時の審査が緩かったとしっかり反省しなければなりません。ですので、近年では厳しい審査に通った企業のみがバーチャルオフィスに入会できるようになってきております。

バーチャルオフィスの選び方の基準の1つとして、この入会するときの審査が緩いバーチャルオフィスは避けたほうがいいと言えます。

なぜなら、過去に犯罪に使われた可能性や、既に公序良俗に反する会社が利用している可能性があるからです。

入会時は書類だけでなく、対面式で審査を行っているバーチャルオフィスは信頼度が高いと言えるでしょう。

そこで、信頼度の高い入会審査を行っているバーチャルオフィスを1つご紹介致します。

ナレッジソサエティ

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ナレッジソサエティはなんといっても信頼度が売りです。

ナレッジソサエティは2010年に設立。2014年にバーチャルオフィス事業を全面リニューアルし、バーチャルオフィスの契約数が2021年1月31日時点で1550契約を突破しました。約6年10ヶ月での達成です。ナレッジソサエティはバーチャルオフィスだけでなく、シェアオフィス・レンタルオフィスも運営しています。

法人と個人の契約数ですが、法人84%:個人16%と法人の比率が圧倒的に高いところが特徴です。これには法人としてナレッジソサエティを利用するメリットがあるからです。

~信頼できるナレッジソサエティ~
対面審査を徹底しているので、犯罪目的での利用者を徹底排除!
②法人口座開設不可なら返金。法人口座開設保証付き!(口座開設不可はこれまで無し!)
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~ナレッジソサエティを利用するその他メリット~
格安!!月々4,950円(税込)
・ビジネスの拠点として日本の中心である東京都千代田区が利用(法人登記)できる
住所に銀行名が入ったビルを利用できるので、お客様を安心させることができる
・無料のミーティングシート利用(打合せなどに利用可能)
15種類の豊富な会議用スペースあり
・エントランスあり
受付スタッフ常駐(安心のセキュリティ)
・郵便物転送、電話転送などの基本サービスも充実

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住所
〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目5−6 りそな九段ビル5F
りそな銀行所有のビル
九段下駅徒歩30秒
半蔵門線・東西線・都営新宿線

 

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Googleの口コミ

125件の口コミがある中で、5段階中4.4点と高い評価になっております。

 

支払い料金
入会金  16,500円
基本料金  4,950円/月
保証金  30,000円
支払い料金
電話転送(受信のみ)    3,300円/月
電話転送(受発信)    5,500円/月
郵便物・リアルタイム転送    4,400円/月
郵便物・スポット転送    1,100円/回
郵便物・到着通知    1,100円/回
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東京のバーチャルオフィスを信頼度で選ぶなら、ナレッジソサエティを選ばれたらいかがでしょうか。
より詳細を知りたい方は、下記の公式サイトもしくは、「合わせて読みたい」の記事をご確認ください!

ナレッジソサエティ公式サイト

【違法に注意!】バーチャルオフィスを登記先住所にしてはいけないケース ~まとめ~

【違法に注意!】バーチャルオフィスを登記先住所にしてはいけないケースについていかがだったでしょうか。

便利なサービスほど悪用されやすいのでしょうか。バーチャルオフィスを安心してご利用いただきたいと思います。

今回信頼度の高いナレッジソサエティのバーチャルオフィスをご紹介しましたが、他にもあのDMMのバーチャルオフィスとか、評判・口コミの高いレゾナンスもおすすめです。

 

 

 

ぜひ参考にして下さいね。

最後まで読んで頂きまして誠にありがとうございました。

 

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