【開業届提出】バーチャルオフィス利用時の納税地はどこ?法人&個人の違いとは!?

calculator gdd3c9d7ce 1920 1 - 【開業届提出】バーチャルオフィス利用時の納税地はどこ?法人&個人の違いとは!? バーチャルオフィスについて

【開業届】と【法人設立届出書】の違いやバーチャルオフィスを利用した場合の納税地はどこなのか?についての質問をよく受けますので、解説したいと思います。

納税地に関しては、法人と個人とで説明が異なるので、注意が必要です。0 - 【開業届提出】バーチャルオフィス利用時の納税地はどこ?法人&個人の違いとは!?0 - 【開業届提出】バーチャルオフィス利用時の納税地はどこ?法人&個人の違いとは!?

【開業届】と【法人設立届出書】の違い

【開業届】とは法人や個人が事業を開始したことを税務署にお知らせするために届けるものです。

【開業届】の正式名は、法人の場合は「法人設立届出書」、個人事業主の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

つまり、【開業届】と【法人設立届出書】は同じ意味で、違いはありません。

提出期限 ~法人設立届出書~

法人の場合は、会社設立の日から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。

提出しなかった場合、税金面で不利益を被る可能性があるので、期限内に必ず提出しましょう!

提出期限 ~個人事業の開業・廃業等届出書~

個人の場合は、開業日から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しなければなりません。
~所得税法229条~

提出遅延や提出しなくても罰則はありませんが、複式簿記で経費を管理することで、年間最大65万円を課税所得から控除が受けられたり、さらに住民税も節約することに繋がりますので、安定した収入がある場合には提出しておいた方がメリットが高くなります。

バーチャルオフィスを利用した場合の納税地はどこ?

法人の場合の「法人設立届出書」、個人事業主の場合の「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する際に、納税地を記載する必要があります。

法人と個人事業主で、納税地は異なってきますので、注意が必要です!

 

バーチャルオフィス利用の際の納税地
■法人の場合  原則:本店所在地
■個人の場合  原則:住居地

法人の場合

法人は「法人設立届出書」に納税地を記載することになります。記入箇所・提出先・提出方法をご確認ください。

法人の納税地に関しては、「その法人の本店または主たる事務所の所在地」とされています。
参考:国税庁 「No.6617 納税地」

つまり、バーチャルオフィスの住所で法人登記をしている場合には、バーチャルオフィスの住所が納税地となるのです。

法人設立届出書の納税地の記入箇所

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法人設立届出書の作成はさほど難しいものではありません。上の画像のように、「本店又は主たる事務所の所在地」にバーチャルオフィスの住所を記載し、納税地の箇所には「同上」と記載することになります。
※納税地をバーチャルオフィスの住所にしたとしても、税務署から届く郵便物に関しては、自宅住所に送付してもらうことも可能ですのでご安心ください。
※会社保管用としても1部作成しておくようにしておきましょう。

法人設立届出書の提出先

「法人設立届出書」の提出先は、バーチャルオフィスの住所を管轄している税務署になります。

また、都道府県税事務所の法人事業税課もしくは法人住民税課や、市町村の法人住民税担当部署にも提出する必要があります。

※都道府県等に提出する「法人設立届出書」は、様式や提出期限が各都道府県等で異なりますので、前もって確認しておきましょう!

法人設立届出書の提出方法

「法人設立届出書」を税務署に提出する方法は3つあります。

  • 持参
  • 郵送
  • e-Tax

法人設立届出書の注意点

もし、本店所在地をバーチャルオフィスの住所にして、自宅住所を事務所として届出をした場合、自宅住所を納税地として選択することも可能になります。

しかしこの場合、「法人住民税」を2箇所で課税される可能性があります。

ただ、実際に業務をしているのが自宅であって、バーチャルオフィスは住所を借りているだけということを証明することができれば、両方から課税されずにすむ可能性が出てきます。

詳しくは税理士などの専門家に相談されることをオススメします。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」に納税地を記載することになります。記入箇所・提出先・提出方法をご確認ください。

個人事業主の納税地は、原則「住居地」で、基本的には生活の拠点となる住民票がある自宅の住所を記載することになります。

もしくは、生活はしていないけれど、ある程度の期間居住をしている居住地を記載することも可能ですし、事務所(例えばバーチャルオフィス)があるなら事務所の住所を記載することも可能です。

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参考:国税庁 「No.6617 納税地」

つまり、バーチャルオフィスの住所を納税地としたい場合は、バーチャルオフィスの所在地を記載すれば大丈夫です。

個人事業の開業・廃業等届出書の納税地の記入箇所

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上の画像のように、「納税地」にはバーチャルオフィスの所在地を記載し、「上記以外の住所地・事務所等」には自宅の住所を記載することになります。

個人事業の開業・廃業等届出書の納税地の提出先

「個人事業の開業・廃業等届出書」の記載が終わったら、必ず内容を再確認し、控えとしてコピーして保管しておきましょう。

その後、納税地の税務署に提出します。つまり、バーチャルオフィスの所在地を納税地としたならば、バーチャルオフィスのある所在地を管轄している税務署に提出をすることになります。

個人事業の開業・廃業等届出書の納税地の提出方法

「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出方法は2つあります。

  • 持参
  • 郵送

個人事業の開業・廃業等届出書の注意点

納税地は自宅でもバーチャルオフィスの住所でも、どちらにしても税金金額は変わることはありません。確定申告をする際の税務署が変わることくらいです。

もし、上の画像のように、「納税地」をバーチャルオフィスの住所とした場合、自宅家賃が経費計上できないのではないか?という疑問が出てきます。

逆に、「納税地」を自宅の住所にした場合に、バーチャルオフィス利用料金を経費計上できないのではないか?という疑問もあります。

これらに関しては、どちらとも事業のために使用した経費として証明することができれば、自宅の家賃やバーチャルオフィスの利用料も経費計上できるはずです。

つっこまれる事があるかもしれないと前もってわかっていれば対処できるかと思いますので、知っておいて下さいね。

法人や個人事業主に人気のバーチャルオフィス

法人や個人事業主によって、選ぶバーチャルオフィスは異なるかと思います。法人に人気のバーチャルオフィスもあれば、個人事業主に人気のバーチャルオフィスもあります。

料金や提供サービスによってもまた異なってきますね。

今回は、法人や個人事業主問わず人気のバーチャルオフィスを1つご紹介致します。

法人・個人事業主ならワンストップビジネスセンター

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法人・個人事業主が利用しているバーチャルオフィスはいろいろとありますが、全国展開していて、料金も比較的安く、郵便転送などのサービスが充実していて、会議室もあり、もちろん法人登記も可能という好条件となれば、ワンストップビジネスセンターになります。

東京に絞るなら他にもありますので、もし東京でお探しなら【ユナイテッドオフィス】や【レゾナンス】や【DMMバーチャルオフィス】もおすすめです。下の記事を参考にして下さい。
・ユナイテッドオフィス:安い、会議室あり、豊富なサービス、キレイなオフィスビル
ユナイテッドオフィスで注意すべき点は?評判・口コミ・料金などから評価いたします!
・レゾナンス:激安、会議室あり、豊富なサービス
レゾナンス(バーチャルオフィス)ってどう?評判・口コミ・料金についてまとめました
・DMMバーチャルオフィス:安い、高層オフィスビル、信頼度が高い
DMM(バーチャルオフィス)ってどう?評判・口コミ・料金についてまとめました

ワンストップビジネスセンターでは、週一回の郵便転送が無料有料で即時転送も可能電話転送可能FAX転送可能受付もいるので電話秘書サービス利用や急な訪問者がいても安心です。

さらに、会社設立時には、法人登記代行サービス創業支援・創業融資のコツを教えてくれるサービスも用意されていますし、その他にもホームページ製作サービスや名刺・ロゴ製作サービスもあるので、様々な業種の方々に利用されています。

地方のバーチャルオフィスをお探しならとてもおすすめできるバーチャルオフィスです。


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ワンストップビジネスセンター
公式サイト

 

もっとワンストップビジネスセンターのことが知りたいという方は、下の記事を参考にして下さいね。

 

まとめ

【開業届提出】バーチャルオフィス利用時の納税地はどこ?法人&個人の違いとは!?についていかがだったでしょうか??

開業する前は、提出資料が何なのか、どうやって作成するのかも大変ですし、その前に1つ1つの言葉の意味を調べていかなくてはならず、本当に大変ですよね。

後で、「こう記載しておけばよかった!」と思いたくないですものね。

今回の記事がたくさんの方の参考になれば幸いです。

以上となります。

最後まで読んで頂きまして、誠にありがとうございました!

 

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